遺言書 どこに保管したらいいの 新しい保管システムがはじまります

  • 1 遺言書を書いた方へ
  • 2 遺言書を預かった場合
  • 3 遺言書の新しい 保管システムが始まります

1 自筆で遺言書を書いた方へ          遺言書の保管場所として最適なのは 次のどれですか?

1たんす
2冷蔵庫
3家庭用金庫
4銀行の貸金庫

冷蔵庫は冗談として 一生懸命に心を込めて自筆で書いた遺言書 どこに保管してますか 保管場所に困りますよね 自分が死んだときに遺族が発見してくれるか だれかが処分してしまわないか 相続人が自分の都合のいいように改ざんしないか 遺言書を作成したら作成したで心配が増えます

2 遺言書を預かった場合  こちらも保管場所に困ります そして 遺言書を預かった方は 民法に次のように決まりがありますので 覚えておいてください

民法1004条 Ⅰ 遺言書の保管者は 相続の開始を知った後 遅滞なく これを家庭裁判所に提出して その検認(けんにん)を請求しなければならない 遺言書の保管者がない場合において 相続人が遺言書を発見した後も同様とする

 Ⅲ 封印のある遺言書は 家庭裁判所において 相続人又はその代理人の立ち合いがなければ 開封することができない

 民法1005条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り その検認を経ないで遺言を執行し 又は家庭裁判所外においてその開封をした者は 万円以下の過料に処する

3 遺言書の新しい保管システムが始まります  保管についての悩みを解消することを目的として 今年の7月10日から自筆証書遺言を保管してもらう制度が始まります 

 ① 自筆証書遺言を法務局に持ち込みます

 ※書いた本人が法務局に行かなければなりません

 ② 申請時に担当者が遺言をチェックします

 ※7月10日以前に書いたものも受け付けてくれます

 ③ 保管料を支払います 保管料については 現状では 詳細は不明です 詳細はこれから明らかになっていくと思いますので 注意しておきましょう  そうそう 以前 ある方から真面目な顔で 「法務局にいくときにはスーツを着ていかなければなりませんか」と聞かれたことがあり驚いたことがあります 明治時代の お上 とでも思ってあるようでした 法務局はどなたでもいけますから 心配しないでください

 まずは 手帳の7月10日ページに 遺言書保管制度 と記録しておきましょう

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